韓国時代劇用語 く

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韓国時代劇用語辞典 く



寡人 [クァイン:과인]
 
王の一人称代名詞。徳が少ないという謙遜の意が含まれている。

科挙[クァゴ:과거] 
中国や韓国で行われた官吏の登用試験。文科,武科,雑科などがあった。

広大(廣大) [クァンデ:광대]
仮面劇,人形劇,綱渡り,パンソリなどをした職業的芸能人の総称。

官婢 [クァンビ:관비]
官庁で働かせた女性の賤民身分。

官奴 [クァンノ:관노]
官庁で働かせた男性の賤民身分。

歸鄕 [ クィヤン・キヤン:귀양]
在任を辺境地や離島に住まわせた罰。流刑。
朝鮮王朝では大別すると5つの刑があったが、生きて返ってこれない可能性のある流刑は2番目に重い刑。

[クォル:궐]
王の住む家(宮殿・宮廷) 宮闕[クングォル:궁궐]、大(テグォル:대궐)ともいう。

鞠庁 [ククチョン:국청] 
逆賊などの国の大罪人を逆賊などの国の大罪人を尋問するために、王命により一時的に設置された官庁。罪の軽重により親鞫・庭鞫・推鞫・三省推鞫がある。鞠庁日記として手続きや尋問内容を保管している。

國舅 [クック:국구] 
王の義父

今上 [クムサン:금상] 
統治中の王のこと。日本語でも今上(きんじょう)と言う。その他に「主上:주상」「聖上:성상」「上:상」「上監:상감」ともいう。

禁府[クムブ:금부] →義禁府 [ウィグムブ:의금부]

禁婚令 [クモンリョン:금혼령] 
お妃選び(揀擇 [カンテク간택])のために貴族の婚姻を一時的に禁止する措置。

君 [クン:군] 
通常は側室の男子の敬称として使用する。功臣に君をつけた名も与えることも。例外は燕山君と光海君。反正(クーデター)によって王を追われた場合にも使用された。

宮闕 [クングォル:궁궐]
王の住む家(宮殿・宮廷)単に[クォル:궐]ともいう。

軍士 [クンサ:군사] 
軍人や軍隊のこと

鞠問 [クンムン:국문] 
鞠庁[ククチョン:국청]で刑杖[ヒョンジャン:형장]で重罪人を尋問したこと。王の命令が必要だった。


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