韓国時代劇歴史ドラマ事典 く

寡人(クァイン:과인)
王の一人称代名詞。徳が少ないという謙遜の意が含まれている。

科挙(クァゴ:과거)
中国や韓国で行われた官吏の登用試験。文科,武科,雑科などがあった。

貫子(クァンジャ:관자)
リング状のボタンのような装飾具。外観からは網状のハチマキ・網巾(マンゴン)の左右に位置する。金や玉で作られている。

広大(廣大)(クァンデ:광대)
仮面劇,人形劇,綱渡り,パンソリなどをした職業的芸能人の総称。

官婢(クァンビ:관비)
官庁で働かせた女性の賤民身分。

官奴(クァンノ:관노)
官庁で働かせた男性の賤民身分。

歸鄕( クィヤン・キヤン:귀양)
在任を辺境地や離島に住まわせた罰。流刑。
朝鮮王朝では大別すると5つの刑があったが、生きて返ってこれない可能性のある流刑は2番目に重い刑。

闕(クォル:궐)
王の住む家(宮殿・宮廷) 宮闕(クングォル:궁궐)、大闕(テグォル:대궐)ともいう。

捲堂(クォンダン:권당)
成均館(ソンギュングァン:성균관)の儒生たちが集団で行ったデモ的ストライキ。政治的判断も含め、自分たちの主張が通らなかった時などに、食堂に入る事を拒否したり、居所に戻らないなどした。空館(コングァン:공관)ともいう。

鞠庁(ククチョン:국청)
逆賊などの国の大罪人を逆賊などの国の大罪人を尋問するために、王命により一時的に設置された官庁。罪の軽重により親鞫・庭鞫・推鞫・三省推鞫がある。鞠庁日記として手続きや尋問内容を保管している。

國舅(クック:국구)
王の義父

禁衛営(クミヨン:금위영)
1682年(粛宗8)に設置された宮廷守備の軍営。訓練都監(フンリョントガム:훈련도감)• 御営庁(オヨンチョン:어영청)とあわせて三軍門(サムグンムン:삼군문)、さらに摠戎庁(チョンユンチョン:총융청)と守禦廳(スオチョン:수어청)をあわせて五軍営(オグンヨン:오군영)ともよばれた。この禁衛営の設置により、英祖後期まで禁軍庁は弱体化した。

禁軍庁(クムグンチョン:금군청)
王の警護を担当した軍営。1652年(孝宗3)に内禁衛(ネグミ:내금위) • 兼司僕(キョムサボク:겸사복) • 羽林衛(ウリムウィ:우림위)を内三庁(ネサムチョン:내삼청)に所属させ、1666年(顕宗7)にそれを禁軍庁に改変した。兵曹判書(ピョンジョパンソ)が統括していたが、実働部隊を統括しているのは定員1名の従2品別将(ピョルチャン:별장)だった。
1682年(粛宗8)に設置された禁衛営により、機能は弱体化されたが、その後、王権強化のため1754年(英祖30)には龍虎営(ヨンホヨン:용호영)となり、機能は強化された。

今上(クムサン:금상)
統治中の王のこと。日本語でも今上(きんじょう)と言う。その他に「主上:주상」「聖上:성상」「上:상」「上監:상감」ともいう。

禁府(クムブ:금부) →義禁府(ウィグムブ:의금부)

禁婚令(クモンリョン:금혼령)
お妃選び(揀擇(カンテク간택))のために貴族の婚姻を一時的に禁止する措置。

君(クン:군)
通常は側室の男子の敬称として使用する。功臣に君をつけた名も与えることも。例外は燕山君と光海君。反正(クーデター)によって王を追われた場合にも使用された。

宮闕(クングォル:궁궐)
王の住む家(宮殿・宮廷)単に闕(クォル:궐)ともいう。

軍士(クンサ:군사)
軍人や軍隊のこと

鞠問(クンムン:국문)
鞠庁(ククチョン:국청)で刑杖(ヒョンジャン:형장)で重罪人を尋問したこと。王の命令が必要だった。

 

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